遺言書編⑤遺言書でできること(2)

前回は、遺言書に書くことの多い、主なものを5つ、ご紹介しました。

今回は、それ以外のものにも、少し触れておきたいと思います。

「認知」
これは、結婚していない女性との間に生まれた子どもを、法的に自分の子どもにすること(父子関係を成立させる)です。
現実問題としては、なかなか難しい問題だと思いますが、これも、遺言書でできることのひとつですので、ご紹介させていただきました。

「推定相続人の廃除」
たとえば、相続人になる子供から、家庭内暴力をふるわれているとか、その行いのヒドさから、その子どもには相続させたくないという場合に、その者を相続人から廃除する(相続する権利を失くさせる)旨を、遺言書で指定することができます。

その他にも、「生命保険金の受取人の指定・変更」や「信託の設定」、「財団法人の設立」などがありますが、詳しい説明は省略させていただきます。

遺言書の効力が発生するとき、それは、書かれたご本人が亡くなったときです。
ということは、遺言書の内容について、本人に聞きたい、確認したいと思っても、聞くことはできません。

そうしたことを踏まえて、遺言書の内容は、できるだけ具体的に、誤解を招かないような表現にすることも、ひとつの重要なポイントです。

遺言書の様式は、法律で厳格に定められています。それらを遵守し、不備の無い、きちんとして遺言書を作成するようにしましょう。



★当事務所では、「遺言書」と「相続」に関するご相談を専門に承っております。
 ささいなことかも…と思うようなことでも、お気軽にご相談ください。

  野口行政書士事務所は、初回相談無料です。
  遺言書と相続のことは、当事務所にお気軽にご相談ください。

      ☎ 052-265-9300
        (受付時間:午前10時~午後8時)

  ※ご相談は、土日祝日も対応いたします。
  ※携帯電話 070-5408-3037 もご利用ください。































a:3465 t:2 y:0