公正証書の作成を頼めますか?

「遺言書」については、ご本人以外の方が代理して作ることはできません。

それは、そうですよね。ごくふつうに考えていただければ、本人以外の人が、その人の「遺言書」を作れたら、それこそ、「なんでもあり」の恐ろしい世の中になってしまいます。

じゃあ、その他のもの、たとえば、「離婚協議書」だとか、お金の貸し借りに関する「契約書」だとか、そういったものを公正証書で作ることを、自分以外の人に頼むことは可能でしょうか?

公証役場での公証人の先生との打合せ、調整などを自分の代わりにやってもらう、そして、最終的に、公正証書を作成するときにも、自分の代わりに公証役場へ出向いてもらう、といったことは可能です。

極端な例であれば、本人たち(当事者双方とも)は、公証役場に一度も足を運ぶことなく、公正証書を作ることができます。



が、ここで、誤解なさならいようにしてください。

それは、「離婚協議書」にしても、「契約書」など、その他の書類にしても、公正証書にする内容(原案)を決めるのは、あくまでも、当事者同士だということです。

書類の中に盛り込む項目はどうするか、言葉の使い方(表現の仕方)はどうするかなど、そうした細かな内容を、ひとつひとつ詰めていって、何度も検討を重ねながら、修正するところは修正して、最終的に、当事者双方が、お互いに「合意」ができた、その内容をもって、公正証書を作ります。内容によっては、それ相応の時間がかかるものになります。

あたりまえといえば、あたりまえのことですよね。
公正証書で作るからには、その内容は、大きなチカラを持つものになります。
それを、当事者が知らないところで、簡単に作れたりしたら、またまた、「なんでもあり」になってしまいますから。



ただ、そうは言っても、細かなことになると、なかなか難しい部分があります。

当事務所では、そうした部分をはじめとした原案作成にかかわるご相談から、公証役場での打合せ・調整などのやり取り、公正証書作成当日の代理人などをサポートさせていただくこともうけたまわっております。
(※詳細につきましては、お問合わせください。)

「言った」「言わない」「聞いてない」「そんなこと約束した覚えがない」などなど、そうしたことがないように、”きちんとした証拠になるものを残す”ということが、公正証書を作ることのひとつの大きな理由だと思います。

さきほど、代わりに公証役場での手続きができるといいましたが、もちろん、そのためには、当事者それぞれが最終原案の内容を確認したことをはじめ、そのほかの書類にも、重要な書類には「実印」を押印、「印鑑証明書」の提出など、所定の手続きが必要になることも、併せて申し添えさせていただきます。



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