遺言公正証書作成に要する期間
遺言書を公正証書で作成する場合、どれくらいの期間がかかるのでしょうか?
これは、もう、お一人お一人のお客様のご事情によって変わってきます。
お急ぎの場合で、いろいろな条件が整えば、かなり短期間で作成することも可能です。
じっくりと考えながら、ご相談をしながら進めたい、あるいは、日頃の仕事の関係で、なかなか時間が取れないために、必然的に期間が長くなるケースなど、さまざまです。
また、進捗状況のご報告、ご確認をお願いしたいことが生じた場合など、お客様と連絡を取る方法(メール、FAX、郵送など)によっても変わってきます。
そのほか、公証役場によっても変わります。公証人が一人しかいない公証役場もあれば、複数名の公証人がいる公証役場もあります。もっとも、公証人の数が多い公証役場は、それだけ仕事の量も多いということですから、単純に公証人の数が多い公証役場へ頼めば短期間でできる、と言い切れるものでもないことは、ご了承ください。
おおむね、1か月~3か月くらいの期間が必要になります。
最初にご相談をおうかがいした段階で、ある程度、具体的なご事情を把握できれば、公正証書作成までに必要な期間は、だいたい、これくらいになると思いますということを、ご案内させていただきます。
※特別な事情が発生した場合、この限りでないことは、あらかじめご了承ください。
当事務所では、お客様のお話をきちんとおうかがいすることを大切にしています。
気になること、聞いてみたいこと、話しておきたいことなど、ささいなことかも…と思うようなことでも、細かいことは気になさらず、ご遠慮なくお尋ねください。
「ご相談=依頼しなければならない」といったことは一切ございませんし、最初のご相談で料金が発生することもございません。
もちろん、ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ安心して、お問合せ・ご相談ください。
◆ご予約・お問合せ先
野口行政書士事務所(行政書士:野口卓志)
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