公正証書作成手数料 11/15更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公正証書作成手数料」について書いてみます。


「遺言書」を公正証書で作る場合、「公証役場」へ支払う手数料が必要になります。「いくらくらい、かかるんですか?」という素朴な疑問は、当然出てくるでしょう。

※参考→日本公証人連合会のホームページ


ざっくり言えば、財産の金額、財産を残す相続人(受遺者)の人数などを含め、その他いくつかの要件によって、手数料は変わります。

なので、「遺言書」の内容が確定しないことには、公証役場としても、ハッキリした金額を計算することができません。この点は致し方のないことなので、あらかじめご理解しておいていただいた方がいいと思います。

たとえば…

Aさん一人に8,000万円全部を残すという遺言書と、A・B・C・Dさんの4人に、それぞれ2,000万円ずつ残すという遺言書では、どうでしょうか?

財産の金額は、どちらも合計8,000万円で同じです。

が、手数料計算の上では、A・B・C・Dさんの4人に2,000万円ずつ残すという内容の遺言書の方が手数料は高くなります。

詳しくは、上記の「日本公証人連合会」のホームページの左側の目次にある「手数料」というところをクリックして、そのページをご覧いただければと思います。


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