親に遺言書を 10/17更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「親に遺言書を」について書いてみます。


タイトルだけ見たら、「なんのこっちゃ?」という感じですが、今日は、親に遺言書をかいてもらいたいといったご相談についてのお話です。

親に遺言書を作ってもらいたい、作ってもらおうと思っている、こうしたご相談は実際に少なくありません。


では、そうしたご相談のときは、どうするか?

もちろん、お話はきちんとおうかがいします。みなさま、人それぞれ、本当にいろいろなご事情がおありです。ご相談に来られるに至ったご事情から、財産の内容、遺言内容まで、いろいろとお話をおうかがいさせていただきます。

が、ご相談の場に、ご本人様(親)がいらっしゃらない以上、その場で即、ご依頼をうけたまわることはできません。ご依頼を正式にうけたまわるのは、必ず、ご本人様に直接お会いさせていただき、遺言書作成の意思を確認させていただいてからになります。

ふつうにお考えいただければ、「そりゃそうだろ」と思っていただけると思います。本人の知らないところで、本人以外の人が、その人の遺言書を作ってしまうなどということは、あってはいけないお話なのです。

確かに、遺言書の内容については、ご家族でご相談をされたり、それこそ、いろいろなケースがあろうかと思います。ただ、最終的にどんな遺言書の内容にするのか、そして、実際に遺言書を作るかどうかを決めることができるのは、ご本人様だけです。


当事務所では「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでもご相談ください。


初回相談は無料です。
もちろん、お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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