予備的遺言 10/26更新!
こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
今日は、「予備的遺言」というテーマで書いてみたいと思います。
よく、法定相続人とか、法定相続分、遺留分といったことは聞いたことがあっても、この「予備的遺言」を言う言葉は、案外、耳慣れない言葉かもしれません。
でも、実際に「遺言書」を作成する現場では、よく出てくるものです。
たとえば、旦那さん(Aさん)、奥さん(Bさん)、お子さん(Cさん、Dさん)といった4人家族だったとします。遺言書を残すのはAさんです。
Aさんは、遺言書の中で、奥さん(Bさん)に、いま住んでいる土地と家(不動産)を残し、CさんとDさんには、預貯金などを割合を指定して残すようにしました。
このまま、Aさんが亡くなれば、その遺言書の内容に沿って、Bさん、Cさん、Dさんが財産を相続することになります。ところが、Aさんが亡くなる前に、Bさんが先に亡くなってしまっていたら、どうなるでしょう?
もし、Bさんが亡くなった後で、Aさんが遺言書を作りなおしていなければ、Bさんに行く予定だった土地と家(不動産)は、行き場所がなくなってしまいます。行き場所がなくなった財産は、Aさんの法定相続人であるCさんとDさんが話し合い(遺産分割協議)をして、どうするかを決めることになります。
もちろん、CさんとDさんが仲が良くて、話し合いが丸く収まるようであれば、それほど問題にはならないでしょう。しかし、そうでなければ、どうでしょうか。二人は仲が良くない、しかも、Cさんは独身で、親であるAさんと同居している、Dさんは結婚して賃貸住宅に住んでいて、子どもも二人いて学費もかかるなど、現実には、いろいろなご事情が複雑にからみあっているケースが少なくありません。
実際、話し合いをしなければならなくなったとき、たとえば、上記のような感じだったら、難しくなりそうですよね。どのあたりで話し合いがつくのか、見当がつきません。
もしも、「予備的遺言」があれば…
最初の遺言書を作る段階で、「ただし、BさんがAさんより先にまたは同時に亡くなった場合には、~する」というように、あらかじめ、そうした事態になったときは、どうするという内容を書いておくのです。
子どもさんの生活状況は、親であれば、ある程度はご存知のことと思います。それまでの人生の中で、それぞれのお子さんに、どういったことをしてあげてきたか、そうしたことも併せて、さまざまな思いがおありになることと思います。
実際のご相談の現場でも、ご夫婦の年齢が近くて、それなりのご年齢のケースでは、「予備的遺言」について、お話をさせていただくことがございます。
そうなったときに作り直すことができたらいいのですが、もしかしたら、それができなくなっている可能性もあります。お考えになられた結果、そこまでは不要ということであれば、なにも言うことはございません。
でも、そういうものがあることを知らないで書かないのと、知っていて考えた結果、書かないのとでは違うのではないでしょうか。よろしければ、遺言書を作成する際の、ひとつのご参考にしていただければと思います。
当事務所では「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでもご相談ください。
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