公正証書作成当日 11/9更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公正証書作成当日」というテーマで書いてみたいと思います。


当事務所では「当日のご確認事項」と「公証役場の案内図」を事前にお渡しいたします。「事前に…」というのは、公正証書作成日時(お客様に公証役場にお越しいただく日時)が決まったら、すみやかにお渡しするという感じです。

「当日のご確認事項」は、日時、場所などをはじめ、当日お持ちいただくもの、公証人手数料の金額、具体的な当日の進行、そのほか、お客様個々のご事情に合わせて、事前にアタマに入れておいていただきたいことなどを記載したものです。

当日は、所定の時間の少し前(5~10分前)に、ご一緒に公証役場へ入るようにしています。待ち時間が長すぎると、必要以上に緊張されるお客様もいらっしゃいます。着いたら、待合室で腰を下ろして、ひと息入れたら、「どうぞ、お入りください」と声をかけられるくらいのタイミングがいいかなと思います。

公証役場によっても、少しずつ、やり方が違います。もちろん、それぞれの公証役場に応じた形で、お客様にはご案内をさせていただきますので、ご安心ください。

公正証書作成の現場に同席できるのは、公証人、ご本人様、証人(2名)の計4名だけです。ご本人様に付き添っていらっしゃった方は、恐れ入りますが、待合室でお待ちいただくことになりますので、その旨ご了承ください。


ここから先は現場のことなので、簡単にお話します。

公証人から、ご本人様に、いくつかの確認とお話があります。ごくふつうにお話するような感じで、お答えいただければ十分です。「?」と思ったり、聞きづらいときは、遠慮なく、公証人にそう伝えて、きちんと確認するようにしましょう。

そこから後は、所定の手続きに沿って進められます。そして、最後に、確認の署名と押印をします。字を書きづらい方もいらっしゃると思いますが、全然急ぐ必要はありませんし、ゆっくりでかまいませんので、頑張って書いてくださいね。

その後、滞りなく終了しましたら、最後に、公証人の方から公証人手数料のお話があります。そうしましたら、ご用意してきていただいた手数料をお支払いください。

公正証書は全部で3通作成されます。原本は公証役場で保管されますので、なにかあった場合(※紛失、焼失など)にも再発行してもらうことが可能です。2通(正本・謄本)をお持ち帰りいただきますので、大切に保管なさってください。以上で、手続きはすべて終了です。

※さらに詳しいことは、ご相談の際に、ご説明させていただきます。


当事務所では「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでもご相談ください。


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