ご本人様の意思確認 12/16更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「ご本人様の意思確認」というテーマで書いてみたいと思います。


お客様から「遺言書」を「公正証書」で作成したいというご相談をいただいた場合、そのご相談の席に、ご本人様がいらっしゃっている場合と、たとえば、ご家族の方など、ご本人様以外の方がいらっしゃるケースがございます。

ご本人様がお越しいただいている場合も、ご本人様以外の方(ご家族の方など)がご相談にお越しいただいた場合も、同じようにお話をおうかがいしますし、同じようにご相談をうけたまわります。

が、前者と後者では異なる点があります。それは、その最初のご相談の席で、ご依頼を正式に受任できるかどうかという点です。前者(ご本人様がお越しになっている)の場合、ご相談を進めていく中で、もし、業務のご依頼をいただけることとなりましたら、特に問題がない限り、本当にありがたく、その場で「正式に受任」させていただきます。

一方、後者の場合には、誠に申し訳ございませんが、その場で「正式に受任」させていただくことはいたしかねます。もちろん、最初にも申し上げましたように、ご相談は同じようにおうかがいいたします。ただ、本当に恐縮ですが、正式に受任させていただくのは、あくまでも、ご本人様に直接お会いして、そのご意思を確認させていただいてからとさせていただいております。

そもそも、「遺言書」を作るかどうか、作るのであれば、どういった内容の遺言書を作るのか、こうしたことは、すべて、ご本人様が決めることです。もちろん、内容の細かい部分は全部が決まっていなくても、全然大丈夫です。ご相談を重ねながら、細かなところを詰めていって、最終的なカタチを作り上げていけば、なんの問題もございません。

ただ、少なくとも「自分の遺言書を作る」という意思を、ご本人様から直接おうかがいさせていただくようにしております。ここで作成しようとしているのは「遺言書」です。生半可なものではありません。その重要性ゆえ、こうした対応をとらせていただいております。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


当事務所では「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでもご相談ください。

初回相談は無料です。
お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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