公正証書はすぐできる? 12/19更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公正証書はすぐできる?」というテーマで書いてみたいと思います。


たとえば、「遺言書」を公正証書で作ってもらいたいと思ったら、方法はおおまかに二つあります。

ひとつは、自分で「公証役場」に行って、公証人と話をして、公正証書を作ってもらうというパターンです。遺言書の場合、「証人」が二人必要になります。自分自身の相続人になる予定の人は、その証人になることはできませんので、ふつう、家族以外の第三者を選ぶのが一般的です。でも、内容が内容だけに、誰に頼むかというのは、結構、考えることところだと思います。

また、必要になる書類などもあります。これらを事前にすべて用意するのも、面倒だったり、時間がかかったりするケースもあります。さらに、肝心の遺言書の内容についてですが、ご自身が考えてこられたものが、そのまますべてストレートに盛り込まれる部分もあれば、公証人から、なんらかの指摘を受けて、再考する部分があったり、修正したりといったことがあるのが、ふつうのケースだと思います。

こうしたことを考え併せると、いきなり、公証役場に出かけて、その場で、公正証書(遺言書)を作ってもらうというのは、ちょっと現実的ではないようです。

ご自身で直接、公証人とお話をして進められる場合には、少なくとも、事前に、公正証書の作成のことを、ある程度、理解しておくことが必要でしょう。そのうえで、公証役場に連絡を取り、まずは、予約を取って、公証人と打ち合わせを行い、必要に応じて、指導をしてもらいながら進めていくことになろうかと思います。

公証役場は、基本的に平日(月~金)の昼間だけで、土日祝日はお休みです。ご自身の自由に動ける時間、公証人との打ち合わせやスケジュール調整、証人の手配やスケジュール調整、内容の仕上がり具合などを考慮すれば、ざっくり見て、早くて一か月~だいたい二・三か月くらいはかかるものだとみておくのがいいと思います。


「公正証書」を作ってもらうための、もうひとつの方法は、私たちのような専門家に任せるということです。

当事務所の場合、お客様のご相談をおうかがいした後、公正証書の原案の作成、必要書類の手配から、公証役場との打ち合わせ、公正証書作成日まで含めた、おおよその全体スケジュール(おおよその必要費用なども含め)をご説明いたします。

お客様が公証役場に出向いていただくのは、最後の一回だけです。公証役場へ出向いて公証人と打ち合わせをすることなども含め、遺言公正証書が出来上がるまでの、さまざまな細々したことは、すべて当事務所がお引き受けいたしますので、どうぞ、安心してお任せください。

もちろん、その間のお客様のご相談には何度でもご対応させていただきます。疑問に思うこと、内容に関するご相談、気になることなど、なんでも結構です。ささいなことかも…と思うようなことでも、なにもご遠慮なく、ご相談ください。

ご事情次第では、可能な限り速やかに作成できるように対応いたします。お客様のご事情は個別に異なりますし、公証人、証人のスケジュールなどもあり、一概には申し上げられませんが、早ければ一か月以内に作成を終えることも可能です。


当事務所では「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでも、ご連絡・お問合せください。

初回相談は無料です。
お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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