付き添いの方はお待ちいただきます 8/9更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は、「付き添いの方はおまちいただきます」というテーマで書いてみたいと思います。

これは、なんのことかと申しますと、「遺言書」を公正証書で作成するときに、ご本人様以外に付き添いの方がいらっしゃる場合のお話です。

ご本人様と一緒に、付き添いの方が公証役場までお越しいただくことには、当然ですが、なんの問題もありません。お一人では、いろいろとご心配や不安なこともあるかもしれません。また、お車で送り迎えをされることもあると思います。

ただ、公正証書を作成する現場へは、ご一緒に入っていただくことはできませんので、ご注意ください。公正証書の作成現場に同席できるのは、公証人・ご本人様・証人2名の計4名だけです。付き添いで来られた方は、公証役場の待合室でお待ちいただくことになります。

その場は、ご本人様の最終的な意思確認の場でもあります。たとえば、ご本人様に複数名の(推定)相続人にあたる方がいらっしゃって、その中の特定の方だけが同席できるとしたら、「それは良くないだろう…」ということは、感覚的にも、おわかりいただけるのではないかと思います。

遺言書は、ご本人様が作る意思を持ち、ご自身で考えた内容を形にするものです。いろいろとお考えになられる途中の過程では、ご家族の方とお話をされたりすることもあるかもしれません。ただ、最後に決めるのは、あくまでも、ご本人様だけです。

当事務所のお客様の中でも、付き添いの方とご一緒にいらっしゃるケースは少なくありません。ただ、いま申し上げましたように、公正証書を作成している間は、公証役場の待合室でお待ちいただいております。

もちろん、当事務所では、こうしたことを含め、公正証書の作成に関すること、公正証書作成当日のことなどにつきましても、事前に詳しくご説明させていただきます。よくわからないことやご不明の点などがありましたら、どんな小さなことでもおうかがいいたします。どうぞ、安心してお任せください。


当事務所では「遺言書(公正証書)」の作成についてのご相談をうけたまわっております。「遺言書(公正証書)」の作成をお考えの方、「遺言書(公正証書)」の作成について、気になること・お知りになりたいことなどがございましたら、どんなことでもかまいません、ご遠慮なくお問合せ・ご連絡ください。


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