相続財産を分ける話し合い

前回までで、
「誰が?」というのは、「相続人を調べる」でわかりました。
「なにを?」というのも、「相続財産を調べる」でわかりました。

次は、「どのように分けるか?」を決める話し合い(遺産分割協議)です。

前にも書いたかもしれませんが、この遺産分割協議は、
「相続人全員で話し合って、全員一致で決める」ことが必須条件です。

相続財産目録をもとに、すべての相続財産を明らかにして、みんなで話し合って、誰が、なにを、どのように相続するのか、最終的に、みんなが同意できるように話し合いを進めていきましょう。

もし、どうしても、話し合いがまとまらないような場合には、家庭裁判所に「調停」を申し立てるということもできます。

裁判所なんて…と思われるかもしれませんが、話し合いがまとまらないからといって放っておくのは、さらに次の世代の子どもたちにツケを先送りすることにつながりかねません。

そのときになれば、さらに、事態は複雑になっているのではないか…、と思われます。できれば、そうしたことは避けてあげたいものです。







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