認知症と遺言書
「親に遺言書を書いてもらおうと思っている」
「親が遺言書を書きたいと言っている」
というご相談の場合には、ご本人様に遺言能力があるかどうか(※特にかなりのご高齢の場合)、この点について、お尋ねさせていただいております。
もちろん、遺言書の作成ですから、ご依頼をお受けするのも、必ず、ご本人様にお目にかかってからになります。
遺言能力に問題があるかもしれない(?)とお聞きした場合には、ご本人様の遺言書作成の意思確認はもちろんですが、遺言能力についても、まずは自分自身がお会いして、ご確認させていただきます。
いわゆる「認知症」かもしれないというケースでは、かかりつけのお医者様などに、ご協力をいただく可能性もございます。
そして、症状の程度によっては、遺言書を作る(書く)ことができない場合も出てきます。そうした判断が難しいケースで遺言書を作成した場合には、後々、その遺言書をめぐって争いになることも考えられます。
できるものなら、ご本人様が元気で、そうした心配のないうちに、「遺言書を作成」とまでは行かなくても、一度、遺言書のことをお考えになられる時間をお持ちになるのも良いのではないかと思います。
★当事務所では、遺言書の作成に関するご相談を承っております。どうぞ、お気軽にご相談ください。
野口行政書士事務所は、初回相談無料です。
「遺言書(相続)」のことなど、お気軽にご相談ください。☎ 052-265-9300
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