遺言書の作成
(1)公正証書遺言
※当事務所では遺言書の重要性を考え、公正証書遺言をおすすめしています。
【公正証書遺言のいいところ】
・公証人が作成するため、様式不備で無効になる心配がほとんどない
・遺言書の原本を公証役場で保管してくれる
⇒盗まれたり、偽造されたりする心配がない・ 重 要 検認手続き不要(※相続手続きがスムーズに進められる)
⇒相続する方の負担が、かなり軽減されると思います。⇒「わかりやすい用語解説 or 検認手続き」へ
【公正証書遺言作成の手順】
①遺言のご相談<お客様と弊事務所>
②必要書類の準備<お客様 or 弊事務所>
⇒戸籍謄本、住民票、登記事項証明書(不動産登記簿謄本)、
固定資産評価証明書などの公的書類ほか
(※遺言内容によって異なります。事前確認が必要です。)③公証人との打ち合わせ<お客様 or 弊事務所>
(遺言内容の説明~文案作成)2~3回
⇒遺言をされるご本人様の意思に基づき、内容を打ち合わせます。④証人(2人)の手配<お客様 or 弊事務所>
⇒証人になれない人がいるので注意が必要です。
(ex:配偶者、子、親などは証人になることはできません)⑤公正証書遺言の作成
⇒ご本人様、公証人、証人で内容を確認し、全員が署名・押印します⑥遺言書の保管
⇒「原本」を公証役場が保管します。
ご本人様には「正本」と「謄本」が渡されます。
保管方法は、よく考えて決めましょう。
<※参考:公証人に支払う手数料>
目的財産の価額 手数料(相続人1人当り) 100万円まで 5,000円 200万円まで 7,000円 500万円まで 11,000円 1,000万円まで 17,000円 3,000万円まで 23,000円 5,000万円まで 29,000円 1億円まで 43,000円 1億円を超え3億円まで 5,000万円毎に1万3,000円加算 3億円を超え10億円まで 5,000万円毎に1万1,000円加算 10億円を超る部分 5,000万円毎に8,000円加算
(2)自筆証書遺言
自筆証書遺言には、法律で定められたルールがあります。ルールを守らなければ、その遺言書自体が無効となる可能性もあるので、十分に注意しましょう。
【自筆証書遺言作成のポイント】
①遺言書であることを明記する
⇒見た人がはっきりとわかるようにするためです。②日付を書きます
⇒平成〇〇年〇月〇日というように、はっきり書きます。
※平成〇〇年〇月吉日は、認められません)③あなたの氏名を書きます
⇒誰が書いたものなのかを、はっきりさせます。
⇒住所、生年月日なども書くと、さらによいといえます。④印を押す
⇒認印でもかまいませんが、できれば、実印をおすすめします。⑤封筒に入れることをおすすめします
⇒偽造や改ざん防止、秘密保持のためです⑥しかるべき場所を考えて保管しましょう
⇒簡単に見つかるところでは、盗難や改ざんの恐れがあります
⇒絶対見つけられない場所では発見されない恐れがあります
自筆証書遺言を書く際の注意点(一例)
・自分の手で筆記用具を持って紙に書いてください(ワープロ不可)。
・自筆でないものは自筆証書遺言とは認められません。
・ビデオ(映像)やテープ(音声)は自筆ではありません。
・全文自筆で書いてください
・用紙は保管期間を考えると、耐久性のあるものがいいでしょう
・筆記用具は、消しゴムなどで簡単に消せないものがいいでしょう
・間違えたときは、改めて書き直すことをおすすめします
・封筒の表には「遺言所(在中)」など、わかりやすく書きましょう
・封筒の裏には「開封厳禁」、さらに「私の死後、この遺言書は開けずに家庭裁判所に提出し、検認の手続きを受けること」などと書いておきましょう。
※他にも注意点はあります。よく注意して準備をしてから作成しましょう。
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