遺言書の作成

公正証書遺言」と「自筆証書遺言」について

(1)公正証書遺言

※当事務所では遺言書の重要性を考え、公正証書遺言をおすすめしています。

【公正証書遺言のいいところ】

  ・公証人が作成するため、様式不備で無効になる心配がほとんどない

  ・遺言書の原本を公証役場で保管してくれる
    ⇒盗まれたり、偽造されたりする心配がない

  ・ 重 要  検認手続き不要(※相続手続きがスムーズに進められる)
       ⇒相続する方の負担が、かなり軽減されると思います。

【公正証書遺言作成の手順】

   ①遺言のご相談<お客様と弊事務所>

   ②必要書類の準備<お客様 or 弊事務所>
     ⇒戸籍謄本、住民票、登記事項証明書(不動産登記簿謄本)、
      固定資産評価証明書などの公的書類ほか
     (※遺言内容によって異なります。事前確認が必要です。)

   ③公証人との打ち合わせ<お客様 or 弊事務所>
     (遺言内容の説明~文案作成)2~3回
     ⇒遺言をされるご本人様の意思に基づき、内容を打ち合わせます。

   ④証人(2人)の手配<お客様 or 弊事務所>
     ⇒証人になれない人がいるので注意が必要です。
      (ex:配偶者、子、親などは証人になることはできません)

   ⑤公正証書遺言の作成
     ⇒ご本人様、公証人、証人で内容を確認し、全員が署名・押印します

   ⑥遺言書の保管
     ⇒「原本」を公証役場が保管します。
      ご本人様には「正本」と「謄本」が渡されます。
      保管方法は、よく考えて決めましょう。

<※参考:公証人に支払う手数料>

目的財産の価額手数料(相続人1人当り)
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
1億円を超え3億円まで5,000万円毎に1万3,000円加算
3億円を超え10億円まで5,000万円毎に1万1,000円加算
10億円を超る部分5,000万円毎に8,000円加算


(2)自筆証書遺言

自筆証書遺言には、法律で定められたルールがあります。ルールを守らなければ、その遺言書自体が無効となる可能性もあるので、十分に注意しましょう。

【自筆証書遺言作成のポイント】

   ①遺言書であることを明記する
     ⇒見た人がはっきりとわかるようにするためです。

   ②日付を書きます
     ⇒平成〇〇年〇月〇日というように、はっきり書きます。
     ※平成〇〇年〇月吉日は、認められません)

   ③あなたの氏名を書きます
     ⇒誰が書いたものなのかを、はっきりさせます。
     ⇒住所、生年月日なども書くと、さらによいといえます。

   ④印を押す
     ⇒認印でもかまいませんが、できれば、実印をおすすめします。

   ⑤封筒に入れることをおすすめします
     ⇒偽造や改ざん防止、秘密保持のためです

   ⑥しかるべき場所を考えて保管しましょう
     ⇒簡単に見つかるところでは、盗難や改ざんの恐れがあります
     ⇒絶対見つけられない場所では発見されない恐れがあります

自筆証書遺言を書く際の注意点(一例)

自分の手で筆記用具を持って紙に書いてください(ワープロ不可)

・自筆でないものは自筆証書遺言とは認められません。

・ビデオ(映像)やテープ(音声)は自筆ではありません。

全文自筆で書いてください

・用紙は保管期間を考えると、耐久性のあるものがいいでしょう

・筆記用具は、消しゴムなどで簡単に消せないものがいいでしょう

・間違えたときは、改めて書き直すことをおすすめします

・封筒の表には「遺言所(在中)」など、わかりやすく書きましょう

・封筒の裏には「開封厳禁」、さらに「私の死後、この遺言書は開けずに家庭裁判所に提出し、検認の手続きを受けること」などと書いておきましょう。

※他にも注意点はあります。よく注意して準備をしてから作成しましょう。

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