遺言書は書き直せますか?
大丈夫です、書き直せます。
そもそも、書く(作る)のが自由なのですから、当然、書き直しも自由なはずですよね。どうぞ、自由に書き直して(新たなものを作って)ください。
自筆証書遺言の場合は、前に書いた遺言書は破棄(破って捨てる)した方がいいと思います。それを残したままで、新たに生じた追加部分だけを、新しい遺言書に書くというのは避けた方がいいでしょう。妙な誤解や勘違いをされないためにも、その方がいいと思います。
面倒かもしれませんが、新たに全文を一から書き直しましょう。
なんといっても、その方がわかりやすいです。できるだけ、複雑になるようなことは避けて、誰が見ても、わかりやすくしておいてあげることは、親切で大切な気遣いだと思います。
遺言書は1通だけ、これがシンプルでいいと思いませんか?
公正証書遺言の後に、自筆証書遺言を書いた場合は、どうなるんでしょうか?というご質問をいただいたことがあります。
もちろん、後の日付のものが優先されます。公正証書遺言の方が、自筆証書遺言よりエライわけでも、なんでもありません。遺言書は遺言書です。上下関係はありません。前の公正証書遺言の内容を取り消す場合には、その旨を冒頭にきちんと記載して、新たに全文を一から書いていけば大丈夫です。公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されていますから、写しである謄本を破棄しても、遺言書自体を破棄したことにはならないですから、その点はご注意ください。
何度も申し上げますが、遺言書を書くか、書かないかは、遺言をお考えになられているご本人の自由です。最終的には、ご自分の意思でお決めになることです。
ご自分の人生、ご家族、身近な人たちなど、いろんなことを考えながら、ご自分の気持ちと向き合い、ゆっくりと考えてみるくらいの気持ちでいいのではないでしょうか。
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