認知症なのですが… 10/10更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「遺言書」と「認知症」について書いてみます。


実際に、私がうけたまわるご相談の現場では、ご本人様が、それなりのご高齢の方である場合、たいへん失礼かと思いますが「認知症」のことをお尋ねします。もちろん、きちんと理由をご説明したうえで、ご本人様と直接お話させていただきますし、お話がうかがえるようであれば、ご家族の方にも、お話をおうかがいします。

というのも、「認知症」もしくは「認知症と思われる症状」の程度によっては、遺言書を作成することができない可能性があるからです。一般的に、程度の差はあれ、認知症と診断されている方、あるいは、認知症の可能性がある方の場合、「公正証書」での遺言書の作成をおすすめしています。


自分で書く「自筆証書遺言」の場合、ご本人様がお亡くなりになったとき、「この遺言書を書いた頃は、もう、すでに認知症がずいぶん進んでたはず、こんな内容を本人が考えて書けるはずがない」というようなことを、相続人のどなたかから言われると、おそらく、その時点で、相続の手続きはストップしてしまうでしょう。

自分で書いた遺言書は、それを、本人が一人で、自分で考えて、自分の意思で、自分の手で書いたということを証明するのが、なかなか難しいものです。


公正証書の場合には、少なくとも、公証人が、本人に「遺言能力」があることを確認します。ごくふつうに会話ができて、話を理解できている、遺言書の内容も、自分が、どういう思いから、遺言内容を考えて、公正証書を作成しようと思ったのか、というようなことが、きちんと自分のアタマの中で整理ができていて、自分の言葉で説明ができるといったことなどを、事前に確認します。

さらに、遺言公正証書作成の現場では、第三者の「証人」2名が同席して、そのあたりのことについても、第三者の目と耳と感覚で確認をします。もちろん、相続人および相続人に近しい関係の人は、作成の現場に同席することはできません。

こうしたことを、すべてクリアしたうえで、「公正証書」の「遺言書」は作成されます。これらのことを考えれば、ご本人様が、自分の自由な意思で「遺言書」を作成したこと、作成の時点で「遺言能力」に問題がなかったことが、かなりの確率で担保されるものであることが推定できると思います。

認知症と診断されている方でも、その程度や症状によっては、十分に遺言公正証書を作成することができます。不安のある方、ご本人様、ご家族の方、いつでもご相談ください。


当事務所では、「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわっております。
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