遺言書内容の見直し 1/19更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は、「遺言書内容の見直し」というテーマで書いてみます。

「遺言書」を作られてから時間(年月)が経つと、その当時とは事情が変わってきていて、遺言書の内容を変更した方がいいようなケースも出てくることがあります。

「事情が変わって」という中には、いろいろな場合が含まれていると思います。

たとえば、ご本人は健在にもかかわらず、遺言書で財産を遺すと指定した相手が、すでに亡くなってしまっている場合などです。その際にも、そうした場合のことを想定して、いわゆる「予備的遺言」も記載してあれば大丈夫かもしれませんが、そうでないと、その部分については「遺言書」で遺すとした財産の行き場所が無くなってしまいます。

そうなると、その部分については、相続人のみなさんで話し合いをして、どうするのかを決める必要が出てきます。それはそうしてもらえればいい、というのであれば、特になにも問題とするものではないかもしれません。

ただ、そもそも「遺言書」を作った理由の中に、そうした相続人同士の話し合いになると「揉めるんじゃないか…」ということを心配されて、遺言書を作られたのであれば、その思いから外れる部分が出てくることになります。そうすると、もう一度「遺言書の内容を見直してみようか…」ということをお考えになってみるのも、ありではないかと思います。


また、遺言書の中で財産を遺すとした相手は、みんな健在なんだけど、作成当時と比べると、さまざまな事情や環境などの変化もあり、ご本人の気持ちが変わってきているというケースもあるかもしれません。

Aという人に○○○の財産を遺すとしたけれども、それをBに遺したいというように、財産を遺す相手や、その財産の対象になるものを変更したいというように、ご本人の気持ちが変わってくることも、あるのではないかと思います。

いま申し上げたことは、ほんの一例です。現実には、いろいろなことがあると思います。

遺言書を作る・作らないは、ご本人の自由です。もちろん、見直した結果、作り直すのも、破棄するのも、そのままにしておくのも、ご本人の自由です。

遺言書を作った当時と、いまの状況が変わってきている、あるいは、ご本人の気持ちが変わってきているのであれば、見直しをしてみて、作り直すということを考えてみるというのも、ひとつのやり方です。「なぜ、自分は「遺言書」を作ったのか」ということを、いま一度振り返って、思い出してみられるというのも、いいのではないのかな…と思います。


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