遺言書を作った方がいいでしょうか… 3/4更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は、「遺言書を作った方がいいでしょうか…」というテーマで書いてみます。

「遺言書」は作らなければならないものではありません。作る・作らないは、ご本人が自由に決めることです。「遺言書のことなんて一度も考えたことがない」という方も、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

それはさておいて、では、「遺言書」を作らなければ、どうなるのでしょう?

そのときは、「法定相続人」のみなさんが話し合って、亡くなられた方の財産(※相続財産)を、どのようにするのかを決めることになります。これが「遺産分割協議」と呼ばれるもので、その結果を書類にしたものが「遺産分割協議書」というものです。この言葉をお聞きになったことがある方も多いかと思います。

この「遺産分割協議」のポイントは「全員一致」で決めなければならないということです。法定相続人の中で、誰か一人でも反対する人がいれば、その「遺産分割協議」は成立したことになりません。「遺産分割協議」が成立しないということは、名義変更などの相続手続きを進めることもできないということです。その方が亡くなっているにもかかわらず、いつまでも、その方の名義のまま、何年も過ぎてしまって…ということもあるかもしれません。

そのときのご事情というのは、それぞれの相続によって、本当にさまざまだと思います。大きな問題もなく、話し合いがまとまるケースもあれば、そうではない(※いわゆる「相続争い(相続で揉める)」ケースもあるでしょう。


では、「遺言書」がある場合は、どうなるのでしょう?

その「遺言書」の内容にもよりますので、一概には申し上げられませんが、基本的には「遺言書」の内容にしたがって、相続手続きを進めることになります。それが可能な内容の「遺言書」であれば、「遺産分割協議」の必要もなくなります。

「絶対」ではありませんが、「遺言書」のチカラは、とても強いです。それだけに、形式的な書き方もそうですが、その内容(※表現の仕方など)についても、それぞれのご事情をきちんと踏まえたうえで、しっかりと検討されてからお作りになることをおすすめします。


当事務所では、最初のご相談から、公正証書の遺言書が出来上がるまでを完全にサポートする「遺言書(公正証書)作成サポート」をはじめ、遺言書の作成にかかわるご相談をうけたまわっております。遺言書の作成をお考えの方、気になること・ご相談がございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


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