遺言書は書面ですることが要件

 この先、順番にご説明していきますが、遺言書には、いろいろな種類があります。ただ、どの種類の遺言書にしても、書面にすることが要件となるのは共通しています。まず、この点にご注意ください。

 書面以外の例としては、ICレコーダーに自分の声で録音するとか、パソコンなどで作成したデータをUSBメモリーなどの記憶媒体に保存したもの、などがあげられるかと思います。

 これらは、書面ではないので、いわゆる遺言書としては法律上は有効ではありません。法律上の遺言書として効力を持たせるためには、きちんと書面にして残す必要があること、まずは、これが最初のポイントです。

 しかし、ご事情によっては、どうしても筆記用具を持って書くことができないといった場合も、現実にはあるかと思います。

 そうした場合にも、遺言書の種類によって、自分で書かなくてもいいものもあります。そのあたりも含め、遺言書の作成には様々な決まり事がありますので、次回以降、順次ご説明をしていきたいと思います。



 ※今日のポイント ⇒ 「遺言書」は書面にして残すこと






















a:2985 t:1 y:1