遺言書編⑦遺言書の種類と特徴(2)

今回は、「公正証書」で作成する遺言書について、お話してみたいと思います。

公正証書遺言」は、自分の手で筆記用具を持って、書くのではありません。

事前に、公証人の先生と、何度かやりとりしながら、遺言書の内容をきちんと打合せをして、後日、日時を決めて、公証役場で遺言書を作成することになります。

遺言書は、事前に打ち合わせをして合意をされた内容で、公証人の先生が作成してくれていますので、「遺言書を書く」という行為は発生しません。

ご高齢の方の中には、なかなか、思うように字を書くことが難しい方もおられます。
公正証書であれば、字を書くことといえば、最後に、ご自分の名前を署名するだけで済みますので、その部分でのご心配は、なくなるかと思います。



公正証書遺言」のいい点は、前回お話しました、「自筆証書遺言」で難しかった部分の裏返しになります。

まず、遺言書の信憑性・信頼性が高いです。
最終的に、公証役場で遺言書を作成する場に、公証人の先生、ご本人以外に、証人2名が同席します。

間違いなく本人が、ご自分の意思で作られること、遺言書の内容に間違いがないこと、法的に不備がないこと、ご本人が確認して、署名、押印(実印)したことを、公証人、証人(2名)が見届けます。
これによって、信憑性・信頼性は確実に高くなります。



次に、相続が発生した場合に、「検認手続き」を経ることなく、すぐに、その後の相続の手続きを進めることができることがあげられます。

自筆証書遺言」で必要だった、この手続きには、かなりの時間と手間がかかります。この部分が不要になるだけでも、かなり違うのではないかと思います。

もちろん、遺言書の内容にもよりますが、きちんとした遺言書であれば、相続の開始後すぐに、スムーズに相続の手続きを進められることで、相続人の方の負担も、相当軽減されることでしょう。



また、保管場所にも、そんなに神経質に気を配る必要もないと思います。

遺言書の原本は、公証役場に保管されています。仮に、なんらかの理由で、紛失しても、原本から再発行をしてもらうことができます。

また、同じ理由から、万が一、偽造・変造・改ざんなどといったことがあったとしても、疑問があれば、再発行してもらうことが可能です。

こうしたことが、「公正証書遺言」のいいところです。



では、デメリットと言える部分は、どんなものがあるでしょうか?

これも、「自筆証書遺言」のいい部分の裏返しで考えてみると…

  ・一人で作れない
  ・一人だけの秘密にはできない
   (少なくとも、公証人、証人は内容を知ることになります)
    ※この点は、法律上の守秘義務のある者を証人に選べば安心でしょう。
  ・費用がかかる

  といった点があげられるかと思います。

公正証書遺言」と「自筆証書遺言」、それぞれの特徴をご理解いただき、ご家族などの状況も十分に考慮しながら、お考えになられることをおすすめします。



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