遺言書の種類とは
遺言には、普通方式と特別方式があります。
※普通方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類、
特別方式には、「危急時遺言」「隔絶地遺言」の2種類があります。
普通方式 ----- 「自筆証書遺言」
----- 「公正証書遺言」
----- 「秘密証書遺言」特別方式 ----- 「危急時遺言」(一般危急時遺言、難船危急時遺言)
----- 「隔絶地遺言」(一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言)通常の場合は、普通方式の3種類の中から、選択します。
※今回は、普通方式、それぞれの特徴を簡単にみていきましょう。
・文字通り、ご本人が、すべてを自筆で記入、押印して作成します。筆記用
具と紙、印鑑があれば、いつでも、どこでも作成できます。・ただし、様々な決まり事がありますので、それに従って書かれていない
と、遺言書そのものが無効になる場合もあります。・また、一人で書けるため、遺言書を書いたことを誰にも知ら無ずに済みま
すが、反面、保管場所によっては、いざ相続となったときに発見されない
といった可能性もあり得ます。
・ご本人の口述をもとにして、公証人が作成します。その際、証人2人以上
の立会いが必要になります。・少なくとも、公証人、証人2人には、遺言書の内容を知られてしまいます
が、法律で守秘義務が課されている人を証人にすれば、秘密が漏れる心配
は、まずないものと思われます。・公証人に作成してもらうので、費用がかかりますが、公証人は法律の専門
家なので、形式が不備で遺言書が無効になるといった可能性は、まずあり
ません。・さらに、遺言書は公証役場に保管されますので、紛失したり、偽造された
りといった心配はありません。また、ご遺族が公証役場に遺言書の存在を
確認することもできます。
③秘密証書遺言
・ご本人が書いた(作った)遺言書に署名・押印して封をし、同じ印鑑で押
印します。それを、公証役場に持っていき、公証人と証人2人以上の前
で、これは自分の遺言書である旨を伝え、公証人、証人に署名・押印して
らいます。・遺言書があるということは、公証人と証人には知られますが、内容につい
ては、誰にも知られることはありません。・公証役場で公証を受けますので、費用がかかります。
・公証役場では保管されません。自分で保管を考える必要があります。
・また、封をして持っていくということは、内容は自分にしかわかりませ
ん。自筆証書遺言のところでも申し上げましたが、決まり事(形式)に不
備があった場合には、遺言書が無効になるといったこともあり得ます。
※次回以降も、遺言書の種類について、見ていきたいと思います。
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