自分で書く遺言書 10/18更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「自分で書く遺言書」について少し書いてみます。


遺言書は、大きく分けて2つ、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で公正証書を作ってもらう「公正証書遺言」があります。

それぞれ特色がありますので、どちらがいいとか悪いとか、そういうものではありません。みなさま、人それぞれ、さまざまなご事情をお持ちです。どちらを選ぶかは、最終的には、ご本人様がお決めになることです。


今日は、自分で書く遺言書について、少し触れてみます。

いい方の特徴としましては…
・お金が、ほとんどかからない
・一人で、誰にも知られず書ける
・書き直しも簡単にできる
などといったことがあげられるかな、と思います。

対して、逆の方面の特徴としましては…
・家庭裁判所の検認手続きが必要(※)
・書き方によっては、無効になる可能性がある
・公正証書と比べると、信憑性・証拠力が低い
などがあげられるでしょうか。

(※)
遺言書が封筒に入れてあって、封がしてあれば、それを勝手に開封してはいけません。必ず、所定の用紙に必要事項を記入したうえで、家庭裁判所に検認手続きの申し立てをしてください。その後、相続人に検認期日の知らせが来ますので、その日に、家庭裁判所に出向いていただき、そこで、初めて封が開けられ、中身を見ることになります。ここまで、短くて1か月くらい、長ければ3か月くらいかかることもあります。もちろん、その間、亡くなった方の財産に手をつけることはできません。くれぐれもご注意ください。


何度も申し上げますが、ご事情はさまざま、本当に人それぞれです。自分自身のご事情をお考えいただいた上で、お決めになられれば、それでいいと思います。

ささいなことでもかまいません。ご遠慮なく、ご相談ください。


当事務所では「遺言書と相続」についてのご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでもご相談ください。


初回相談は無料です。
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どうぞ、安心してご相談ください。

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