「遺言書」のいいところをひとつ 6/27更新!
こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
今日は「遺言書のいいところをひとつ」というテーマで書いてみたいと思います。
「遺言書」のことは、いまでは、多くのみなさまが本を読んだり、インターネットで調べたり、テレビでみたり、新聞で読んだり…、いろいろな媒体で目にされているのではないでしょうか。
それにともなって、いろいろな知識もお持ちになったり、ご自身でいろいろと動かれることも、私自身は、とてもいいことだと思います。
ただ、基本的なことでも、少し細かなことでも、ちょっと難しかったりする部分というのは、やはりあります。そんなときは、遠慮なく、専門家に相談をしたり、場合によっては、公証役場へ相談したりすることも、ひとつの選択肢だと思います。大事なことは、念には念を入れて…というところです。
では、今日のテーマの「遺言書」を作ることの「いいところ」の「ひとつ」をご紹介したいと思います。
ここで例をあげるのは、「公証役場で、遺言書を公正証書で作って、遺言執行者を指定した」場合のお話です。
※「遺言執行者」というのは、「遺言書」の内容を実現してもらう人のことです。
「遺言書」は作って終わりではなく、そのときが来たときに、お作りになった方の意思(遺言書の内容)に沿って、粛々と手続が行われ、その内容が実現できて、初めて完結するものだと、私は思っています。
その手続きは、上記の例の「公証役場+公正証書で作る+遺言執行者の指定」により、とてもスムーズに進めることが可能になります。後に遺されたご家族や周りの人たちのためにも、これは、もう本当に、とってもありがたいことです。
ここで言う手続きとは、一般的な「金融機関での手続(預貯金の解約・名義変更など)」をはじめとした、いわゆる「相続手続」のことです。もちろん、財産をどのように残すのかということが、遺言書の中に、具体的に、きちんと書かれていることが前提です。
実際に経験されたことがある方もいらっしゃると思いますが、「遺言書」が「ある」と「ない」とでは全然違います。その遺言書が「自筆証書遺言」なのか「公正証書遺言」なのかで、さらに変わってきます。なおかつ、しかるべき「遺言執行者」が指定されているかどうか、ということで、その違いは、さらに大きくなります。
現実に、「相続」のことで、相当なご苦労をされた方も少なくないのではないでしょうか。後になって、いろいろなことがわかってきたら、亡くなられた方が「遺言書」を遺しておいてくれてたら…、そうした思いをお持ちになった方もいらっしゃるかもしれません。
「遺言書」は、その内容が最も大事なことであることはもちろんです。ただ、そのときが来たときに、遺されたみなさまが、悲しみの中で、いろいろな思いを持ちながらも、スムーズに手続きができるようにしておいてあげるというのも、「遺言書を作る」ということの大事な目的のひとつだと思います。
当事務所では、そうした部分についても、ご相談の際に、きちんとお話(ご事情)をおうかがいをしたうえで、ひとつひとつ丁寧にご説明させていただきます。
当事務所では、公正証書の遺言書が出来上がるまでを完全にサポートする「遺言書(公正証書)作成サポート」をはじめ、遺言書の作成にかかわるご相談をうけたまわっております。遺言書の作成をお考えの方、気になること・ご相談がございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。
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