遺言書の検認

前回、「遺言書を探す」ということについて書きました。

遺言書については、また、詳しく書いていきます。
ここでは、「遺言書の検認」について、簡単に触れておきたいと思います。

これは、「公正証書遺言以外の遺言書」について、必要になる手続きです。

遺言書が出てきたら、封がしてあるものは決して開けてはいけません。そのままの状態で、できるだけ早く、家庭裁判所に検認の申し立てをしてください。

 ・相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせること
 ・家庭裁判所と相続人全員が確認して、その後の偽造や改ざんなどを防ぐこと
  といったことが、その目的です。

裁判所が、遺言書の有効・無効を判断するものではありませんので、誤解なさらないようにしてください。

この検認手続きには、いろいろと提出資料が必要になります。まずは、家庭裁判所のホームページで調べたり、電話で直接聞いてみるなど、きちんと調べることから始めましょう。

遺言書の検認については、また、詳しく触れたいと思います。

◆参考条文 民法1004条「遺言書の検認
 1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に
   提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合に
   おいて、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いが
   なければ、開封することができない。





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