遺言書の検認
前回、「遺言書を探す」ということについて書きました。
遺言書については、また、詳しく書いていきます。
ここでは、「遺言書の検認」について、簡単に触れておきたいと思います。
これは、「公正証書遺言以外の遺言書」について、必要になる手続きです。
遺言書が出てきたら、封がしてあるものは決して開けてはいけません。そのままの状態で、できるだけ早く、家庭裁判所に検認の申し立てをしてください。
・相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせること
・家庭裁判所と相続人全員が確認して、その後の偽造や改ざんなどを防ぐこと
といったことが、その目的です。裁判所が、遺言書の有効・無効を判断するものではありませんので、誤解なさらないようにしてください。
この検認手続きには、いろいろと提出資料が必要になります。まずは、家庭裁判所のホームページで調べたり、電話で直接聞いてみるなど、きちんと調べることから始めましょう。
※遺言書の検認については、また、詳しく触れたいと思います。
◆参考条文 民法1004条「遺言書の検認」
1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に
提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合に
おいて、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いが
なければ、開封することができない。
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