遺言書の種類とそれぞれの特徴
遺言書には、「普通方式」と「特別方式」があります。
通常ほとんどの場合は「普通方式」で、「普通方式」には、
「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
(1)「公正証書遺言」
※遺言書の重要性を考えた場合、最もおすすめします
①作成方法…遺言者が公証人に口述し公証人が作成
・証人2人の立会いが必要②メリット
・公証人が作成するため、様式不備などで無効になる心配がない
・遺言書の原本を公証役場で保管してくれる
(※盗難や改ざんなどの心配がない)
(※公正証書で作成していれば、残されていることがすぐにわかる)
・家庭裁判所の検認手続きが不要(相続手続きがスムーズに進められる)③デメリット
・費用がかかる(公証人手数料、証人の費用など)
・遺言内容を公証人や証人に知られてしまう
(2)「自筆証書遺言」
①作成方法…すべて自分で手書きする
・ワープロ不可
・証人不要②メリット
・いつでも、手軽に書ける
・費用がかからない
・誰にも知られず、秘密が守れる③デメリット
・様式不備で無効になる恐れがある
・内容が曖昧だと、後日問題がおこる可能性がある
・遺言書の管理・保管が難しい
⇒簡単に見つかるところでは、盗難や改ざんの恐れがある
⇒逆に、絶対見つけられない場所では発見されない恐れがある
発見されなければ、書いた意味がありません
・家庭裁判所の検認手続きが必要
(3)「秘密証書遺言」
※現実には、ほとんど利用されていません
①作成方法
・自分で作成後封印し、公証役場で証明を受ける
・証人2人の立会いが必要
・ワープロ可②メリット
・誰にも知られず、秘密が守れる③デメリット
・様式不備で無効になる恐れがある
・費用がかかる(公証人手数料、証人の費用など)
・遺言書の管理・保管が難しい
・家庭裁判所の検認手続きが必要 など
⇒『遺言書作成の事前準備』へ進む
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