遺言書の種類とそれぞれの特徴

遺言書には、「普通方式」と「特別方式」があります。

通常ほとんどの場合は「普通方式」で、「普通方式」には、
公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

(1)「公正証書遺言

遺言書の重要性を考えた場合、最もおすすめします

①作成方法…遺言者が公証人に口述し公証人が作成
  ・証人2人の立会いが必要

②メリット
  ・公証人が作成するため、様式不備などで無効になる心配がない
  ・遺言書の原本を公証役場で保管してくれる
   (※盗難や改ざんなどの心配がない)
   (※公正証書で作成していれば、残されていることがすぐにわかる)
  ・家庭裁判所の検認手続きが不要(相続手続きがスムーズに進められる)

③デメリット
  ・費用がかかる(公証人手数料、証人の費用など)
  ・遺言内容を公証人や証人に知られてしまう

(2)「自筆証書遺言

①作成方法…すべて自分で手書きする
  ・ワープロ不可
  ・証人不要

②メリット
  ・いつでも、手軽に書ける
  ・費用がかからない
  ・誰にも知られず、秘密が守れる

③デメリット
  ・様式不備で無効になる恐れがある
  ・内容が曖昧だと、後日問題がおこる可能性がある
  ・遺言書の管理・保管が難しい
   ⇒簡単に見つかるところでは、盗難や改ざんの恐れがある
   ⇒逆に、絶対見つけられない場所では発見されない恐れがある
    発見されなければ、書いた意味がありません
  ・家庭裁判所の検認手続きが必要

(3)「秘密証書遺言」

※現実には、ほとんど利用されていません

①作成方法
  ・自分で作成後封印し、公証役場で証明を受ける
  ・証人2人の立会いが必要
  ・ワープロ可

②メリット
  ・誰にも知られず、秘密が守れる

③デメリット
  ・様式不備で無効になる恐れがある
  ・費用がかかる(公証人手数料、証人の費用など)
  ・遺言書の管理・保管が難しい
  ・家庭裁判所の検認手続きが必要 など


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